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職業:システムエンジニア
年齢:28歳
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必須機関は、株主総会と取締役。他の機関は、定款に定めることによって、任意設定できる。
定款:会社の根本規則のこと。
株主総会
召集は、取締役が行う。
普通決議:議決権過半数を有する株主の出席。
出席株主の議決権の過半数
監査役以外の機関の選任・解任。監査役の選任。
特別決議:議決権過半数を有する株主の出席。
出席株主の議決権の2/3以上
監査役の解任。定款の変更。減資。組織再編。解散。
特殊決議:議決権を行使できる株主の半数以上で、当該株主の議決権の2/3以上
→譲渡制限のさだめをする場合における定款変更
総株主の半数以上で、当該株主の議決権の3/4以上
→譲渡制限制限会社において株主ごとに異なる取り扱いを定める場合の定款変更
株主総会の決議は、定款に定めることによって以下のような加重・軽減が可能
客足数は原則として任意に定めることができるが、特別決議、取締役・会計参与の選解任決議および
監査役の選任決議については、1/3を下回ることができない。
必要得票数は、加重できるが軽減はできない。
総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主は、
株主総会の収集を請求することができる。
取締役
取締役を株主に限定することはできない
任期は、原則として選任後2年以内。定款または株主総会の普通決議によって任期を短縮することができる。
報酬は、原則として定款または、株主総会の普通決議によって決定。
任務懈怠責任は原則として過失責任となるが、取締役が自己のために利益相反取引をした場合の損害賠償責任は
無過失責任となる。
取締役会
監査役
任期は、原則4年。任期を短縮することはできない。
任務を怠って株式会社に損害を与えた場合は、株式会社に対して損害賠償責任を負う。
この責任は過失責任である。
監査役会
半数以上は社外監査役
委員会
会計監査人
公認会計士または監査法人
会計参与
公認会計士または監査法人、税理士または税理士法人
任期は2年。任期の短縮は可能。
取締役(委員会設置会社では執行役)と共同で会社の計算書類の作成を行う。
定款:会社の根本規則のこと。
株主総会
召集は、取締役が行う。
普通決議:議決権過半数を有する株主の出席。
出席株主の議決権の過半数
監査役以外の機関の選任・解任。監査役の選任。
特別決議:議決権過半数を有する株主の出席。
出席株主の議決権の2/3以上
監査役の解任。定款の変更。減資。組織再編。解散。
特殊決議:議決権を行使できる株主の半数以上で、当該株主の議決権の2/3以上
→譲渡制限のさだめをする場合における定款変更
総株主の半数以上で、当該株主の議決権の3/4以上
→譲渡制限制限会社において株主ごとに異なる取り扱いを定める場合の定款変更
株主総会の決議は、定款に定めることによって以下のような加重・軽減が可能
客足数は原則として任意に定めることができるが、特別決議、取締役・会計参与の選解任決議および
監査役の選任決議については、1/3を下回ることができない。
必要得票数は、加重できるが軽減はできない。
総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主は、
株主総会の収集を請求することができる。
取締役
取締役を株主に限定することはできない
任期は、原則として選任後2年以内。定款または株主総会の普通決議によって任期を短縮することができる。
報酬は、原則として定款または、株主総会の普通決議によって決定。
任務懈怠責任は原則として過失責任となるが、取締役が自己のために利益相反取引をした場合の損害賠償責任は
無過失責任となる。
取締役会
監査役
任期は、原則4年。任期を短縮することはできない。
任務を怠って株式会社に損害を与えた場合は、株式会社に対して損害賠償責任を負う。
この責任は過失責任である。
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半数以上は社外監査役
委員会
会計監査人
公認会計士または監査法人
会計参与
公認会計士または監査法人、税理士または税理士法人
任期は2年。任期の短縮は可能。
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組合
民法組合:法人格はない。無限責任。2人以上。
有限責任事業組合:法人格はない。有限責任(対応要件として登記必要)。2人以上。パススルー課税。
組合契約書にそんっぞく期間を記載・記録し、存続期間が満了した場合は解散となる。
投資事業有限責任組合:1人でも可。業務を行わない組合員は有限責任(対応要件として登記必要)、
業務を行う組合員は無限積任。
組合契約書にそんっぞく期間を記載・記録し、存続期間が満了した場合は解散となる。
組織変更等
株式会社から持分会社への組織変更は、組織変更計画を作成し、総株主の同意を得なければならない。
債権者保護手続は必要。総株主の同意が必要なため、株式買取請求権はない。
持分会社から株式会社への組織変更も同様。
特例有限会社
特例有限会社は、会社法施行後は株式会社と同じ法的取扱いを受ける。
通常の株式会社への移行手続(定款変更による商号変更、特例有限会社の解散登記および株式会社の設立登記)
を行わなければ、「有限会社」という商号をそのまま使用し続けることが可能。決算公告が不要。
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