職業:システムエンジニア
年齢:28歳
発行は任意。定款に定めれば、発行することができる。
譲渡制限会社では、定款に株券を発行する旨を定めた場合でも、
株主から請求があるまでは株券を発行しなくてもよい。
募集株式の発行等
公開会社では、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の1/4を下回ることはできない。
公開会社では、定款の変更によって発行可能株式総数を増加する場合、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
通常の募集株式の発行
原則として株主総会。
募集事項の決定を取締役に委任することができる(委任する場合は株主総会の特別決議)。
委任された事項は当該決議の日から1年間有効。
有利発行
株式譲渡制限会社の場合、株主総会特別決議に手続きが必要。
既存株主にとって不利益が及び限度額(=下限額)を明確にした上で、
株主総会特別決議によって募集株式の発行等を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に
委任することができる。有効期間は1年。
公開会社の場合、第三者に対する有利発行には、株主総会特別決議が必要。
種類株式
原則としてその内容および発行可能種類株式総数を定款に定めることによって、発行できる。
・議決権制限株式
株主総会において議決権を行使できる事項に制限がある株式。
無議決権株式:議決権の全について制限された株式
公開会社では、議決権制限株式の和が発行済株式総数の1/2を超えたときは、
直ちに、1/2以下にするための必要な措置をとらなければならない。
・拒否権付種対株式
当該種類株主総会の決議も承認要件に加えた株式。黄金株。
・役員選任権付種類株式
取締役または監査役について、当該種類株主総会において選任する権限を与えた株式のこと。
委員会設置会社および公開会社では発行できない(譲渡制限会社かつ委員会設置会社で発行可能)
自己株式
原則として、株主総会(普通決議、特別決議どつらも可)
当該議決の有効期間は1年間
特定の株主から取得する場合は、株主総会の特別決議が必要。この場合、特定の株主以外の株主は、
自己を追加することを請求することができる(=売主追加請求権)
株式会社は、自己株式を消却できる
相続その他の一般継承により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式の売渡しを
請求することができる旨を定款で定めることができる。
自己株式には議決権がなく、剰余金の配当・残余財産の分配もされない
株式併合・株式分割・株式無償割当て
株式併合
株主総会の特別決議。
株式分割
取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会不設置会社では株主総会の普通決議。
常に同一種類の株式分割
自己株式の割り当てできない
自己株式も分割される
株式無償割当て
取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会不設置会社では株主総会の特別決議。
異なる内容の株式(種類株式)の割り当てが可能
自己株式の割り当て可能
自己株式は対象外
単元株
定款に定めることで、単元株制度を採用できる
1000単位を超える1単元はできない
定款変更
単元株式の増加:株主総会特別決議
単元株式の減少・廃止:取締役会不設置会社→取締役、取締役会設置会社→取締役会決議
単元未満株式を有する株主(単元未満株主)は、単元未満株式を買い取ることを請求できる(株式買取請求権)
定款に定めることによって、単元未満株式に対して単元未満株式を売り渡すことを請求できる
いつも応援ありがとうございます♪
↓↓↓『合格祈願』に1クリックいただけると嬉しいです(^O^)


株式譲渡制限の有無による分類
株式譲渡制限会社:定款に「株式の譲渡による取得について当該株式会社の承認を要する」と定めを
置くことができ、発行する『全部』について譲渡制限を定めた会社のこと。
譲渡制限会社では、すべての機関の設置は原則として任意。
定款に定めることによって、取締役を株主に限定できる
定款に定めることによって、役員の任期を選任後10年以内に伸長することができる
株主ごとに異なる取扱いを行うことができる
株主平等の原則:定款に定めることによって、剰余金の配当、残余財産の分配、
株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行うことができる。
この定めを設ける場合の定款変更は、株主総会の特殊決議が必要となる。
公開会社:発行する全部または一部の株式の譲渡に関して、株式会社の承認を要する旨を定款に定めていない会社
公開会社では役員の任期延長はできない。
取締役会を必ず設置しなければならない。
譲渡制限株式
・承認する機関は原則として株主総会(普通決議)である。ただし、取締役会設置会社では取締役会決議となる。
・承認しない旨の決定をしたときは、自己または指定買取人によって買い取らなければならない。
・2週間以内に諾否の通知をしなかった場合は承認する旨の決定をしたものとみなす。
・株式会社に承認請求する前に新旧株主によって譲渡制限株式の譲渡が行われた場合、
新たに取得した株主が承認請求することとなる。
取締役会の設置・非設置による分類
公開会社、監査役会設置会、委員会設置会社は取締役会を設置しなければならない。
3人以上の取締役が必要。
取締役会の職務
業務執行の決定
職務の執行の監督
代表取締役の選定および解職
収集権
原則として各取締役が有する。
取締役会設置会社(監査役会設置会社及び委員会設置会社を除く)の株主は、
取締役の招集を請求することができる。
監査役は、取締役会の招集を取締役に請求することができ、召集されないときは、自ら召集することができる
取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で決議する。
大会社・大会社以外による分類
大会社:資本金5億円以上または負債総額200億円以上
大会社かつ株式譲渡制限会社は、会計監査人を設置しなければならない
大会社かつ公開会社は、監査役会および会計監査人を設置しなければならない
その他の株式会社
委員会設置会社
必ず取締役会を設置しなければならない
監査役を設置することはできない
必ず会計監査人を設置しなければならない
会計参与は任意
委員会は、取締役会決議によってせんにんされた3人以上の取締役(過半数は社外取締役)によって構成される
取締役会は、執行役を選任し、執行約の中から代表取締役を選定しなければならない
委員会設置会社では、代表取締役は存在しない
執行役と監査委員を兼任することはできない。
監査役設置会社
原則として任意設置。
設置義務は、
取締役会設置会社(大会社でなく株式譲渡制限会社かつ会計参与設置会社である取締役会設置会社を除く)
会計監査人設置会社
監査役の監査には業務監査と会計監査があるが、
株式譲渡制限会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、
定款にさだめることによって、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することができる。
監査役会設置会社
監査役が複数いても各自が権利・義務を有する。
設置義務は、大会社かつ公開会社。
監査役会には3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)が必要
招集権:各監査役が有する。株主にも招集権はない。
会計監査人設置会社
会計参与設置会社
原則として任意。
大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会設置会社を選択した場合、
監査役を設置していないときは会計参与を設置しなければならない。
いつも応援ありがとうございます♪
↓↓↓『合格祈願』に1クリックいただけると嬉しいです(^O^)

