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プロフィール
HN:シンレン@中小企業診断士
職業:システムエンジニア
年齢:28歳
自己紹介:
保有資格、中小企業診断士、FP2級(AFP)、日商簿記2級、基本情報技術者 etc

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 株式譲渡制限の有無による分類
  株式譲渡制限会社:定款に「株式の譲渡による取得について当該株式会社の承認を要する」と定めを
           置くことができ、発行する『全部』について譲渡制限を定めた会社のこと。
  譲渡制限会社では、すべての機関の設置は原則として任意。
   定款に定めることによって、取締役を株主に限定できる
   定款に定めることによって、役員の任期を選任後10年以内に伸長することができる
   株主ごとに異なる取扱いを行うことができる
   
   株主平等の原則:定款に定めることによって、剰余金の配当、残余財産の分配、
           株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行うことができる。
           この定めを設ける場合の定款変更は、株主総会の特殊決議が必要となる。
   
  公開会社:発行する全部または一部の株式の譲渡に関して、株式会社の承認を要する旨を定款に定めていない会社
   公開会社では役員の任期延長はできない。
   取締役会を必ず設置しなければならない。
 
  譲渡制限株式
   ・承認する機関は原則として株主総会(普通決議)である。ただし、取締役会設置会社では取締役会決議となる。
   ・承認しない旨の決定をしたときは、自己または指定買取人によって買い取らなければならない。
   ・2週間以内に諾否の通知をしなかった場合は承認する旨の決定をしたものとみなす。
   ・株式会社に承認請求する前に新旧株主によって譲渡制限株式の譲渡が行われた場合、
    新たに取得した株主が承認請求することとなる。
 
 取締役会の設置・非設置による分類
  公開会社、監査役会設置会、委員会設置会社は取締役会を設置しなければならない。
  3人以上の取締役が必要。
  取締役会の職務
   業務執行の決定
   職務の執行の監督
   代表取締役の選定および解職
   
  収集権
   原則として各取締役が有する。
   取締役会設置会社(監査役会設置会社及び委員会設置会社を除く)の株主は、
   取締役の招集を請求することができる。
   監査役は、取締役会の招集を取締役に請求することができ、召集されないときは、自ら召集することができる
  
  取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で決議する。
  
 
 
 大会社・大会社以外による分類
  大会社:資本金5億円以上または負債総額200億円以上
  大会社かつ株式譲渡制限会社は、会計監査人を設置しなければならない
  大会社かつ公開会社は、監査役会および会計監査人を設置しなければならない
 
 その他の株式会社
  委員会設置会社
   必ず取締役会を設置しなければならない
   監査役を設置することはできない
   必ず会計監査人を設置しなければならない
   会計参与は任意
   
   委員会は、取締役会決議によってせんにんされた3人以上の取締役(過半数は社外取締役)によって構成される
   
   取締役会は、執行役を選任し、執行約の中から代表取締役を選定しなければならない
   
   委員会設置会社では、代表取締役は存在しない
   
   執行役と監査委員を兼任することはできない。
   
   
  監査役設置会社
   原則として任意設置。
   設置義務は、
    取締役会設置会社(大会社でなく株式譲渡制限会社かつ会計参与設置会社である取締役会設置会社を除く)
    会計監査人設置会社
   
   監査役の監査には業務監査と会計監査があるが、
   株式譲渡制限会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、
   定款にさだめることによって、監査役の監査の範囲を会計監査に限定することができる。
   
   
  監査役会設置会社
   監査役が複数いても各自が権利・義務を有する。
   設置義務は、大会社かつ公開会社。
   監査役会には3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)が必要
   
   招集権:各監査役が有する。株主にも招集権はない。
   
   
  会計監査人設置会社
   
  会計参与設置会社
   原則として任意。
   大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会設置会社を選択した場合、
   監査役を設置していないときは会計参与を設置しなければならない。
   

 

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