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職業:システムエンジニア
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新株予約権
付与対象者、発行株式数、権利行使期間の制限はない
自己の有する新株予約権の買取りを株式会社に請求できる(新株予約権買取請求権)
株式会社は、一定の事由が生じたことを条件として発行済の新株予約権(取得条項付新株予約権)
を取得することができる。定款の定めは不要。
社債
持分会社でも可能
社債券の発行も任意
取締役会決議により社債を発行できる
新株予約権付社債は、新株予約権と社債を分離して譲渡することは、原則禁止されている。
新株予約権付社債は、社債の規定ではなく新株予約権の規定が適用される
私募債は、簡易な事務手続きで発行でき、社債発行に要する時間およびコストが削減できるなどメリットがある
社債管理者
各社債の金額が1億円以上である場合、社債の総額を各社債の金額の最低額で除して得た数が
50を下回る場合(50口未満の場合)、委任は不要。
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