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プロフィール
HN:シンレン@中小企業診断士
職業:システムエンジニア
年齢:28歳
自己紹介:
保有資格、中小企業診断士、FP2級(AFP)、日商簿記2級、基本情報技術者 etc

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 株券
  発行は任意。定款に定めれば、発行することができる。
  譲渡制限会社では、定款に株券を発行する旨を定めた場合でも、
  株主から請求があるまでは株券を発行しなくてもよい。
 
 募集株式の発行等
  公開会社では、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の1/4を下回ることはできない。
  公開会社では、定款の変更によって発行可能株式総数を増加する場合、発行済株式総数の4倍を超えることはできない。
  
  通常の募集株式の発行
   原則として株主総会。
   募集事項の決定を取締役に委任することができる(委任する場合は株主総会の特別決議)。
   委任された事項は当該決議の日から1年間有効。
  
  有利発行
   株式譲渡制限会社の場合、株主総会特別決議に手続きが必要。
   既存株主にとって不利益が及び限度額(=下限額)を明確にした上で、
   株主総会特別決議によって募集株式の発行等を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に
   委任することができる。有効期間は1年。
   公開会社の場合、第三者に対する有利発行には、株主総会特別決議が必要。
  
  
 種類株式
  原則としてその内容および発行可能種類株式総数を定款に定めることによって、発行できる。
  ・議決権制限株式
   株主総会において議決権を行使できる事項に制限がある株式。
   無議決権株式:議決権の全について制限された株式
   公開会社では、議決権制限株式の和が発行済株式総数の1/2を超えたときは、
   直ちに、1/2以下にするための必要な措置をとらなければならない。
   
  ・拒否権付種対株式
    当該種類株主総会の決議も承認要件に加えた株式。黄金株。
    
  ・役員選任権付種類株式
   取締役または監査役について、当該種類株主総会において選任する権限を与えた株式のこと。
   委員会設置会社および公開会社では発行できない(譲渡制限会社かつ委員会設置会社で発行可能)
  
  
 自己株式
  原則として、株主総会(普通決議、特別決議どつらも可)
  当該議決の有効期間は1年間
  
  特定の株主から取得する場合は、株主総会の特別決議が必要。この場合、特定の株主以外の株主は、
  自己を追加することを請求することができる(=売主追加請求権)
  
  株式会社は、自己株式を消却できる
  
  相続その他の一般継承により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式の売渡しを
  請求することができる旨を定款で定めることができる。
  
  自己株式には議決権がなく、剰余金の配当・残余財産の分配もされない
  
  
 株式併合・株式分割・株式無償割当て
  株式併合
   株主総会の特別決議。
   
  株式分割
   取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会不設置会社では株主総会の普通決議。
   常に同一種類の株式分割
   自己株式の割り当てできない
   自己株式も分割される
   
  株式無償割当て
   取締役会設置会社では取締役会の決議、取締役会不設置会社では株主総会の特別決議。
   異なる内容の株式(種類株式)の割り当てが可能
   自己株式の割り当て可能
   自己株式は対象外
   
 単元株
  定款に定めることで、単元株制度を採用できる
  1000単位を超える1単元はできない
  定款変更
   単元株式の増加:株主総会特別決議
   単元株式の減少・廃止:取締役会不設置会社→取締役、取締役会設置会社→取締役会決議
  単元未満株式を有する株主(単元未満株主)は、単元未満株式を買い取ることを請求できる(株式買取請求権)
  定款に定めることによって、単元未満株式に対して単元未満株式を売り渡すことを請求できる

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