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不当労働行為 ・使用者が、労働組合の運営に必要な経費について、援助する ・使用者が、従業員のために労働組合を結成する ・組合活動による減棒、昇給停止などの待遇を与える ・労働組合に加入しないことを条件に、労働契約を結ぶこと
不当労働行為にあたらない ・使用者が、労働組合の組合費を給与から控除し、労働組合に渡す組合費を徴収する
労働協約 ・3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす