職業:システムエンジニア
年齢:28歳
資本金と準備金
資本金の額は、原則、設立または株式の発行に際して、払込みまたは給付をした財産の額。
ただし、払込みまただ給付に係る額の1/2を超えない額を資本金として計上しないとこができ、
この場合は、資本準備金として計上しなければならない。
減資は、原則として株主総会の特別決議が必要
以下のすべてに該当する場合は普通決議で可能。
・定時株主総会の決議
・欠損てん補にあてる
債権者保護手続は、株主総会特別決議によらない減資であっても省略できない。
債権者保護手続きとは
原則、官報に必要な事項を公告し、知られている債権者に対して個別の催告を
義務付けた手続きのこと。
債権者が1カ月以内に異議を述べなかった場合、当該事項につい承認したものとみなされる。
債権者が1カ月以内に異議を申し出た場合、株式会社は、当該債権者に対して弁済や
担保の提供などを行わなければならない。
準備金の減少する場合は、原則、株主総会の普通決議が必要。債権者保護手続も必要。
配当
原則、株主総会の普通決議(期中であれば臨時株主総会)で、いつでも、何度でも、剰余金の配当が可能。
取締役会設置会社においては取締役会決議によって1事業年度中1回に限り、中間配当することができる旨を
定款に定めることができる。
現物配当は、株主に対して金銭分配請求権を与える場合は株主総会普通決議で可能。
与えない場合、株主総会特別決議が必要。
株式会社は、純資産の額が300万円未満のときは配当を行うことができない。
原則、分配可能額を超えて配当することはできない。
計算書類等
原則、監査役設置会社は、監査役の監査を受けなければならない。監査後の計算書類等は、
取締役設置会社では取締役会の承認を受けなければならない。
計算書類は、原則、定時株主総会の承認を受けなければならない。
定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
大会社では、貸借対照表および損益計算書を公告しなければならない。
電子公告以外の公告の場合、全文でなく要旨の公告で足りる。
金融商品取引法の規定に基づく有価証券報告書の提出会社は、決算公告は不要。
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