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プロフィール
HN:シンレン@中小企業診断士
職業:システムエンジニア
年齢:28歳
自己紹介:
保有資格、中小企業診断士、FP2級(AFP)、日商簿記2級、基本情報技術者 etc

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不当労働行為
・使用者が、労働組合の運営に必要な経費について、援助する
・使用者が、従業員のために労働組合を結成する
・組合活動による減棒、昇給停止などの待遇を与える
・労働組合に加入しないことを条件に、労働契約を結ぶこと

不当労働行為にあたらない
・使用者が、労働組合の組合費を給与から控除し、労働組合に渡す組合費を徴収する


労働協約
・3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす

 

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・労働契約
  有期労働契約の場合、最長期間3年。専門的知識等を有するor満60歳以上は最長5年。
  未成年であっても本人としか契約できない。

・就業規則
  常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に
  届け出ないといけない。
   絶対的必要記載事項
    ・始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、終業時転換(早番、遅番)に関する事項
    ・賃金の決定、計算・支払方法、締切・支払時期、昇給に関する事項
    ・退職に関する事項
   相対的必要記載事項
    ・退職手当ての定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
     計算・支払方法、支払時期
   
  使用者は、就業規則の作成または変更について、労働者の過半数で組織する労働組合、
  労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。
  
  
・労働時間・休憩・休日
  
  休憩;労働時間が6時間超~8時間以内の場合、45分
  休日:毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
  
  賃金および災害補償の消滅時効は2年間、退職手当の消滅時効は5年間。
  使用者は、労働関連の重要書類を3年間保存しなければならない。
  
  使用者は満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において、
  使用してはならない(交替制での16歳以上男性を除く)
  
  みなし労働時間制
  事業場外労働のみなし労働時間制
   事業所外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合、
   原則として、所定労働時間労働したものとみなす。
  
  裁量労働制
   具体的な指示を使用者が出すことが困難な業務を「裁量労働」という。
  ・専門業務型
    裁量労働にたずさわる労働者の労働時間については、労使協定で定められた
    時間労働したものとみなされる。
    採用するためには労使協定を結び、所轄労働監督基準監督所長に届け出なければならない。
   
  ・企画業務型
   企画、立案、調査および分析の業務、遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、
   使用者が具体的な指示をしないこととする業務。
   事業所に労使委員会を設置し、その委員の4/5以上の多数による決議をし、
   所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要。
  
  年次有給休暇
   発生要件:6ヶ月連続勤務、8割以上出勤。
   
   パートタイマーでも、6ヶ月連続勤務、全労働日(そのパートタイマーなどの所定労働日)の
   8割以上出勤した場合、その所定労働日数に比例した日数の有給休暇を与える。
   1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者には、
   一般の労働者と同じ日数の有給休暇を与えなければならない。
   
   与える時期:原則、労働者の請求する時期
   
   計画的付与:5日を超える日数は、計画的に労使協定で与える時季を決めることができる。
   
  
・解雇
  客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
  その権利を乱用したものとして、無効となる。
   解雇できない期間
   ・業務上の負傷・疾病などにおり、療養のために休業する期間とその後30日間
   ・産前産後の休業期間とその後30日間
   
   解雇の予告
   ・30日前に解雇予告する
   ・30日分以上の平均賃金を支払う
   即日解雇
   ・天災事変
   ・労働者の責に帰すべき事由

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