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プロフィール
HN:シンレン@中小企業診断士
職業:システムエンジニア
年齢:28歳
自己紹介:
保有資格、中小企業診断士、FP2級(AFP)、日商簿記2級、基本情報技術者 etc

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発起人(設立前の株主)は、自ら作成した定款に署名し、公証人の認証を受けなければならない。
 最低1株以上は引き受けなければならない。
 発起人の資格は特になく(法人・自然人可能)、人数は1人(以上)である。
 
 定款
  公証人の認証を受けなければ効力が生じない
  定款に定めのないときはその効力は認められない事項(株式譲渡制限の定め、絶対的必要機関以外の機関の設置)
  変態設立事項(現物出資、財産引受)
  
  原則として、変態設立事項がある場合は、検査役の選任を申し立てなければならない。
   以下の場合は、検査役調査不要。
   ・現物出資財産等の価額の総額が500万円以下
   ・市場価格のある有価証券について定款に記載・記録された価額が、当該有価証券を超えない場合
   ・定款に記載・記録された価額が相当であると弁護士・弁護士法人、公認会計士・監査法人、
    税理士・税理士法人の証明を受けた場合
    (該当財産が不動産の場合は、該当証明に加えて不動産鑑定士の鑑定評価が必要)
    
  発起設立では払込金保管証明は不要で、残高証明で足りる
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目的:有価証券の発行及び金融商品等の取引等の公正
 提出先は内閣総理大臣
 
 ①企業内容等の開示
  ・発行市場における開示(発行開示)・・・売る方
    有価証券届出書
     募集または売出しを行う発行者が提出。
     募集:新たに発行される有価証券、50人以上に対して行う
     売出し:既に発行されている有価証券、均一条件で50人以上に対して行う
     
     私募:主として勧誘の相手方が50人未満
      プロ私募と小人数私募に分類され、該当する場合、原則として有価証券届出書の提出義務はない。
      プロ私募:適格機関投資家のみを相手方
           適格機関投資家以外の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
      小人数私募:50人未満で、取得者以外の多数の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
     
     
     
    目論見書
     発行者が投資者に直接交付しなければならない書類
     1億円以上の有価証券の募集・売出しを行う発行者は、目論見書を作成・交付しなければならない。
     投資者に有価証券を売付ける場合などには、あらかじめまたは同時に
     目論見書を投資者に交付しなければならない。
     
    
  ・流通市場における開示(継続開示)
    有価証券報告書
     事業年度経過後3ヶ月以内に提出。受理した日から5年間
    
    自己株券買付状況報告書
     自己株式取得に関する株主総会または取締役会決議があった場合、
     期間内における毎月の自己株式の買付け状況を、各月翌日15日まで提出しなければならない。
    
    内部統制報告書
     上場会社などが内部統制の基本的枠組、内部統制の評価の範囲・基準日・評価手続・評価結果等を
     記載して、有価証券報告書を併せて提出しなければならない。
    
    
    
   
   
   
 ②公開買付けに関する開示・・・買う方
  公開買付けの強制
   ・5%超となる場合は、公開買付けが強制される。
   ・買付け後の株券等所有割合が1/3超となる場合は、時間外取引においては公開買付が強制される。
   ・市場内・市場外を組み合わせた場合でも、所有割合が1/3超となる一定の場合は、
    公開買付が強制される。
   
 
 
 ③株主等の大量保有の状況に関する開示
  5%ルール:上場株式を5%を超えて保有するものが、5%を超えた日から、5日以内に提出。

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