プロフィール
職業:システムエンジニア
年齢:28歳
おすすめ
カテゴリー
ブログ内検索
目的:有価証券の発行及び金融商品等の取引等の公正
提出先は内閣総理大臣
①企業内容等の開示
・発行市場における開示(発行開示)・・・売る方
有価証券届出書
募集または売出しを行う発行者が提出。
募集:新たに発行される有価証券、50人以上に対して行う
売出し:既に発行されている有価証券、均一条件で50人以上に対して行う
私募:主として勧誘の相手方が50人未満
プロ私募と小人数私募に分類され、該当する場合、原則として有価証券届出書の提出義務はない。
プロ私募:適格機関投資家のみを相手方
適格機関投資家以外の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
小人数私募:50人未満で、取得者以外の多数の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
目論見書
発行者が投資者に直接交付しなければならない書類
1億円以上の有価証券の募集・売出しを行う発行者は、目論見書を作成・交付しなければならない。
投資者に有価証券を売付ける場合などには、あらかじめまたは同時に
目論見書を投資者に交付しなければならない。
・流通市場における開示(継続開示)
有価証券報告書
事業年度経過後3ヶ月以内に提出。受理した日から5年間
自己株券買付状況報告書
自己株式取得に関する株主総会または取締役会決議があった場合、
期間内における毎月の自己株式の買付け状況を、各月翌日15日まで提出しなければならない。
内部統制報告書
上場会社などが内部統制の基本的枠組、内部統制の評価の範囲・基準日・評価手続・評価結果等を
記載して、有価証券報告書を併せて提出しなければならない。
②公開買付けに関する開示・・・買う方
公開買付けの強制
・5%超となる場合は、公開買付けが強制される。
・買付け後の株券等所有割合が1/3超となる場合は、時間外取引においては公開買付が強制される。
・市場内・市場外を組み合わせた場合でも、所有割合が1/3超となる一定の場合は、
公開買付が強制される。
③株主等の大量保有の状況に関する開示
5%ルール:上場株式を5%を超えて保有するものが、5%を超えた日から、5日以内に提出。
提出先は内閣総理大臣
①企業内容等の開示
・発行市場における開示(発行開示)・・・売る方
有価証券届出書
募集または売出しを行う発行者が提出。
募集:新たに発行される有価証券、50人以上に対して行う
売出し:既に発行されている有価証券、均一条件で50人以上に対して行う
私募:主として勧誘の相手方が50人未満
プロ私募と小人数私募に分類され、該当する場合、原則として有価証券届出書の提出義務はない。
プロ私募:適格機関投資家のみを相手方
適格機関投資家以外の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
小人数私募:50人未満で、取得者以外の多数の者に譲渡(転売)されるおそれが少ない者
目論見書
発行者が投資者に直接交付しなければならない書類
1億円以上の有価証券の募集・売出しを行う発行者は、目論見書を作成・交付しなければならない。
投資者に有価証券を売付ける場合などには、あらかじめまたは同時に
目論見書を投資者に交付しなければならない。
・流通市場における開示(継続開示)
有価証券報告書
事業年度経過後3ヶ月以内に提出。受理した日から5年間
自己株券買付状況報告書
自己株式取得に関する株主総会または取締役会決議があった場合、
期間内における毎月の自己株式の買付け状況を、各月翌日15日まで提出しなければならない。
内部統制報告書
上場会社などが内部統制の基本的枠組、内部統制の評価の範囲・基準日・評価手続・評価結果等を
記載して、有価証券報告書を併せて提出しなければならない。
②公開買付けに関する開示・・・買う方
公開買付けの強制
・5%超となる場合は、公開買付けが強制される。
・買付け後の株券等所有割合が1/3超となる場合は、時間外取引においては公開買付が強制される。
・市場内・市場外を組み合わせた場合でも、所有割合が1/3超となる一定の場合は、
公開買付が強制される。
③株主等の大量保有の状況に関する開示
5%ルール:上場株式を5%を超えて保有するものが、5%を超えた日から、5日以内に提出。
PR
いつも応援ありがとうございます♪
↓↓↓『合格祈願』に1クリックいただけると嬉しいです(^O^)


この記事にコメントする